本文へ移動

空き家管理

空き家管理で悩んでいませんか?

当社では、人が住まなくなった家や長期間留守にする際のお家の管理をします。

空き家管理業務についてご案内しております。
人が住まなくなった家や、転勤などで長期間お留守にされている家は、通風・換気がされず家の劣化が進みます。
 
また空き巣に狙われやすくなり、ごみの不法投棄や不審者の侵入など、重度の犯罪の危険もあります。
 
適切な管理が行われていない空家は、防災、衛生、景観等、地域の生活環境に深刻な影響を及ぼし、近隣トラブルの原因となります。
 
地域住民と友好な関係を築き、平和な生活を守るためにも、空き家は適正に管理する必要があります。

空き家の所有者には、管理責任があります。

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26 年法律第127 号)の施行により、自治体の権限が法的に位置付けられ、倒壊の恐れや衛生上問題のある空き家(特定空家)の所有者に対して、各市町村が撤去や修繕を勧告・命令できることになっています。
 
建物がある土地は、土地の固定資産税が優遇されますが、自治体から「特定空家」と勧告を受けると固定資産税の減免措置除外となり、優遇を受けられなくなります。
 

 
「特定空家」とは(法令2 条2 項より)
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
 

 
空き家を放置すると税金面で負担増となり、解体するにも高額な費用がかかります。
 
現在は問題ない空き家でも、放置していると「特定空家」と判断され、
いずれは行政指導や命令の対象になることもありえます。

人が住まない家は劣化が進みやすく、定期的な管理が必要となります。
 

 
遠方にお住まいで管理ができないお客様、
 
近くにお住まいでもどのように管理したら良いのかわからないお客様、
 
 
当社ではお客様に代わって空き家を管理します。
 

お問い合わせ・ご相談はこちらから

TEL. 0791-63-3312
お電話でのお問い合わせは、TEL:0791-63-3312 までお願い致します。
(受付時間 平日8:00~17:00)
営業時間外は留守番電話に代わります。
 
ご質問などもお気軽にお問合せください。
なお、営業時間外のお問い合わせのご返信は、翌営業日以降のご返信となりますのでご了承ください。
 
株式会社龍野衛生公社
〒679-4169
兵庫県たつの市龍野町大道2-11
TEL.0791-63-3312
FAX.0791-63-4869
廃棄物収集運搬業
1
7
4
8
5
2
TOPへ戻る